改正条例に必要事項が欠けています

 

指定管理者制度を定めた地方自治法244条の2は次のよう規定しています。まず、第4項。「前項(条例を制定しなければならないという第3項を指す)の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする」とあります。次に第5項では「指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする」となっています。

 918日に議決された「改正図書館条例」は、「図書館の管理は指定管理者に行わせることができる」と規定し、「業務の範囲」については「選書」を除くすべての業務を委託することができるとしています。しかし、「指定の手続き」「管理の基準」「指定の期間」については、全く触れられていません。法が求めている肝心なことが大幅に欠落しているのです。 それらはすべて、午後のまちづくり常任委員会に提出された「募集要項案の概要」「業務要求水準案の概要」に入れられています。手続きが全く逆です。この後一体どうなるのか。また条例を提案するのでしょうか。それとも、規則などで決めようとしているのでしょうか。議会はこれらの点をきちんと明らかにするよう市側に求めてください。

inserted by FC2 system