陳情書を提出しました

坂本市議会議長宛に陳情書を提出しました。
 
 「三田市の図書館を考える市民の会」は8月20日(火)、坂本三郎・市議会議長宛に、「市立図書館への指定管理者制度導入に関する陳情書」を提出しました。目下、署名活動を展開中です署名簿も順次提出します。皆様の一層のご協力をお願いいたします。
 
 陳情書を提出するための準備段階で、三田市議会の「請願・陳情書の提出方法」に規定が、実に時代遅れのものであることを発見"しました。
 まず、(2)に、<請願の要旨は、「〜です、〜します」ではなく「である、〜する」といった「言い切り調」で記入してください。>とあります。 つまり書き方まで指定しているのです。一体何のためでしょうか。強制ではないが従って欲しいとの説明を、市議会事務局の職員から受けました。
 次に(5)に、<(略)また、署名簿の署名者についても、誓願・陳情者の扱いとなりますので、住所及び氏名を記載し、必ず押印してください。押印などがない場合は、請願・陳情者に含められません。>とあります。
 押印がない場合は、「陳情者」には数えないというのです。
 今は判子が効力を持つ時代ではありません。銀行通帳などでの扱いが変ったことで明らかなように、印鑑は特殊な場合を除いて証明の手段としての効力をなくしました。 まして街頭署名の場合など、印鑑を押せる人がどれだけいるでしょうか。時代遅れも甚だしい規定です。
 事務局職員に「規定の理由」について質問しましたが、『議員の申し合わせ事項』として決まっている。いつ、何故こういう規定になったか、知っている人はいない―との答えでした。つまり、成立の事情も分らない規定が未だに生きているのです。
 但し、押印がなくとも陳情の「賛同者」としては数えるとの説明がありました。
市民の会としては早速、坂本議長に改正をお願いしました。
 
 もう一つ驚いたことがあります。陳情書を提出した際、受付書をすぐ出して貰えなかったことです。
 事務局職員は陳情書を受け取っただけで、何のアクションも起こしません。「受付書」のようなものは貰えないのですかと問いかけて、ようやく陳情書のコピーに受付印を貰う事ができました。
 制度として「受付書」を発行することになっておらず、請求しなければ貰えないということのようです。 申請者としては「受け付けましたよ」という証拠がないと落ち着きません。是非、制度化して欲しいものです。
 市民の会は、こうした運動は初めての素人のグループです。日々、新鮮な驚きの連続です。
 

陳情書



2013/8/20

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